東京渋谷区で初! 同性カップル証明条例が成立!

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同性カップルを公的パートナーと証明する制度を取り入れた「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」が3月31日、渋谷区議会本会議で日本共産党、民主党、公明党などの賛成多数で可決、成立しました。自民党は反対しました。自治体がこうした証明書を発行するのは全国初。4月1日から施行します。
条例は、男女平等とともに性的マイノリティーの人権尊重をかかげたうえで、結婚した男女と実質的に異ならない社会生活を送る同性カップルに「パートナーシップ証明」を発行すると明記。区民や事業者に対し、証明書を尊重するよう求めています。証明書に法的効力はないため、海外の同性パートナーシップ制度や同性婚のような法的保障や権利(健康保険の扶養、税金の配偶者控除、年金の分割、子どもの共同親権など)は得られませんが、家族向け住宅の入居や入院中の面会、企業の家族手当や慶弔休暇などで、同性パートナーを家族として扱うよう求めることができるようになります。 同性愛者だけでなく、性同一性障害など性別違和を持つ人たちも対象です。

●好きな人と生きる権利

渋谷区に続き、世田谷区や宝塚市も同性カップルの認証制度を検討することを明らかにしています。同性カップルがパートナーとして公認を得られることは、不利益や不平等が解消される大きなステップになると思います。一人ひとりの人間の性的指向や性自認(心の性)は、実に多種多様です。だからこそ、憲法13条や25条にある誰もが同じ一人の人間として、堂々と「自分らしさ」を主張でき、個性豊かに暮らせる社会をつくることが求められているのではないでしょうか。わたしは目黒区でも憲法の精神を生かして、性的少数者(セクシャルマイノリティ)の権利と要求実現にむけてみなさんと連帯してがんばります!

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