目黒区でも人権に基づいた「包括的性教育」の実施を!

目黒区でも包括的性教育を!わたしは区議会で取り上げました。『妊娠の経過は取り扱わない』学習指導要領は時代遅れです。性暴力の防止や性の多様性を含む「包括的性教育」は今こそ重要。教育長からは、学習指導要領に示されていない部分も含め「実施していく」と重要な答弁がありました。


2022年11月24日 第4回定例会一般質問

松嶋祐一郎(目黒区議会議員)

現在、学習指導要領には、小学5年の理科と中学1年の保健体育で、人の受精や妊娠の過程は取り扱わないものとする性教育の歯止め規定があり、それが子どもたちに科学に基づいた正しい知識を教える妨げになっています。
 昨年2月、教育長は、議会答弁の中で、学習指導要領等を踏まえた系統的・計画的な性教育を着実に実施していくことが肝要と答弁されましたが、必要なのは、学習指導要領の範囲にとどまらない、人権や個人の尊厳を大切にすることを基本に据えた国際水準の包括的性教育だと考えます。
 もちろん、性教育にかかわらず、区が特定の教育内容を各学校や幼稚園などの全ての教育課程に強制的に盛り込むよう求めることは、あってはならないことです。しかし、各教育現場の判断で、必要に応じて、子どもたちの発達段階に適した包括的性教育を行うこと、より豊かな性教育の実践を進めることは否定すべきではないと考えます。目黒区の見解を伺います。

目黒区教育長

学習指導要領では、学校における体育・健康に関する指導を、児童・生徒の発達段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うことと示されております。
 小学校では、体育科の保健領域において、思春期に現れる体の変化を理解する学習を行っており、中学校では、保健体育科において、生殖に関わる機能の成熟や、性感染症拡大の現状、感染のリスクを軽減する効果的な予防方法を身につける必要性などを正しく理解できるよう指導しております。また、生命尊重や人権尊重などに関する内容については、社会科や生活科・理科・家庭科・道徳科・特別活動等を相互に関連づけながら、児童・生徒の実態に応じ、教育活動全体を通じて、現在、包括的性教育を行っているところでございます。
 このほかにも、中学校によっては、在籍する生徒の状況から校長が判断し、東京都教育委員会が平成31年3月に作成した性教育の手引に基づき、保護者の理解を十分に得ながら、産婦人科医等の外部講師を活用して、妊娠の経過、避妊法及び人工妊娠中絶など、学習指導要領には示されていない内容を含めた指導を実施している例もございます。
 教育委員会といたしましては、指導上の4つの留意点として、第1に、児童・生徒の発達段階を踏まえること、第2に、学校全体で共通理解を図ること、第3に、保護者や地域の理解を得ること、そして第4として、集団で一律に指導する内容と、個々の児童・生徒の状況等に応じて個別に指導する内容を区別し、計画性を持って実施すること、これらを各学校に明確に示し、引き続き包括的性教育を実施してまいります。

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